特定技能ビザ
2019年07月01日、日本の首都東京で安倍晋三内閣総理大臣及びグエン・スアン・フック首相立ち会いの下,山下貴司法務大臣とダオ・ゴック・ズン労働・傷病兵・社会問題大臣の間で,在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書の交換が行われました。
Ⅰ.概念
特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が解禁されました。
Ⅱ.対象
締結されたMOC 覚書により、日本はベトナムの法律に基づいたすべての手続きを完了したベトナム人労働者を受け入れます。同時に、ベトナムの労働傷病兵社会福祉省が付与した“確認リスト”の中に名前がある方が対象となります。
1.労働傷病兵社会福祉省に登録し、許認可を得ている特定技能労働者を送り出せる機関より派遣された労働者。
2.直接募集され、且つ日本に滞在中であるベトナム人。
- 技能実習2号と3号を修了している方は試験免除。
- 日本にある日本語学校で勉強・卒業までしており、且つ日本語試験と技能評価試験に合格した留学生。
III. 特定技能の種類:2種類に分類。
1.特定技能1号
a。特定技能ビザ1号で受け入れる産業分野
特定産業分野に指定されているのは、以下の14業種です。
- 建設業
- 電気電子情報関連産業
- 造船、舶用工業
- 農業
- 航空業
- 素形材産業
- 漁業
- 外食業
- ビルクリーニング
- 産業機械製造業
- 宿泊業
- 自動車整備業
- 飲食料品製造業
- 介護
特定技能ビザ1号の特定産業分野は法務省の法令に基づいて制定されています。特定産業分野の変更または追加などがある場合は、法律を改めるのではなく法令が変わることとなります。
b.特定技能ビザ1号の在留資格取得条件
特定技能1号の在留資格取得について、申請を希望する労働者により条件が異なる場合があります。
①技能実習2号修了者:
- 技能検定3級への移行試験の合格証、もしくは受け入れた会社が付与した実習修了認定書。
- 日本語試験:免除
- 技能試験:
- 同じ業種内での実習生からの移行は技能試験が免除されます。
- 別の業種から移行する場合は、技能試験の受験・合格が必須となります。
例えば、素形材産業の実習生から素形材産業の特定技能へ転職したい場合は試験免除。しかし、素形材産業の実習生から特定技能の飲食料品製造業へ転職したい場合は、飲食料品製造業の技能試験を受けることになります。
- 日本で生活し実習している間、日本の法律に違反したことで日本への入国を禁止されていない方。
- 注意:技能検定を受験してない場合は、受け入れた会社が発行する技能評価表が必要です。特定技能ビザに変更できた実習生は、日本で働き続けることができます。
②技能実習3号修了者:
- 日本語試験:免除
- 技能試験:
- 同じ業種内での実習生からの移行は技能試験が免除されます。
- 別の業種から移行する場合は、技能試験の受験・合格が必須となります。
- 注意:技能検定を受験してない場合は、受け入れた会社が発行する技能評価表が必要です。
③技能実習の建設業の実習生:
- 日本語試験:免除
- 技能試験:
- 同じ業種内での実習生からの移行は技能試験が免除されます。
- 別の業種から移行する場合は、技能試験の受験・合格が必須となります。
- 注意:技能検定を受験してない場合は、受け入れた会社が発行する技能評価表が必要です。
- 年齢:18歳以上であること
- 技能試験に合格していること
- 日本語試験のN4以上に合格していること
- 健康状態に問題が無いこと
c.特定技能ビザ1号を取得した方の特典
特定技能ビザ1号を取得すると以下のような特典が得られます。
- 給料は日本人の最低賃金より高く設定することもできます。
- 最長5年間就労可能
- 日本の法律に基づき、福利厚生などの特典も得られます。
2.特定技能2号
a.特定技能ビザ2号で受け入れられる産業分野
特定産業分野に指定されているのは、以下の2業種です。
- 建設業
- 造船・舶用工業
b.特定技能ビザ2号の在留資格取得条件
- 特定産業分野において、熟練した充分なスキルを持っていること
- 法務省の定める特定産業分野の業務区分に対応した試験に合格すること
c.特定技能ビザ2号を取得した方の特典
特定技能ビザ2号を取得すると以下のような特典が得られます。
- 給料は日本人の最低賃金より高く設定することもできます。
- 就労期間の制限なし(ただし、都度更新が必要)
- 永住ビザ取得可能
- 家族の帯同可能
- 注意:特定技能1号を取得した労働者が特定技能に関する雇用契約(最長5年)を終了した場合、特定技能2号の業種に含まれておらず、特定技能2号を取得する条件を満たしていない場合は帰国しなければいけません。
IV.特定技能1号と2号の比較
- 特定技能1号:最長5年間就労可能。家族の帯同不可
- 特定技能2号:就労期間の制限なし(更新が必要)。永住ビザ取得可能。家族の帯同可能
V. 送り出す機関と募集、教育のプロセス
VI。特定技能と技能実習の比較
VII . 特定技能に関するよくある質問の解決
1.技能実習を終了していなくても特定技能ビザを取得することはできますか?
技能実習を修了してない方(労働者側に問題がない場合)は以下の条件を満たすことで特定技能ビザを取得することができます。
- 技能実習2号の資格で1年10ヵ月以上在留しており、且つ習得した技術が特定技能1号で定められた職種の技能試験・日本語試験の合格免除に対応している方。ただし、同じ事業者との雇用契約で今まで通りの業務を行うことが約束されている・予定されている場合に限られます。
- 日本で生活し実習している間、日本の法律に違反したことで日本への入国を禁止されていない方。
2.今現在日本で滞在している留学生でも特定技能ビザを取得できますか?
留学生の場合は、日本にある日本語学校を卒業しており、且つ特定技能に対応した技能試験に合格していると特定技能ビザへの更新が可能となります。ただし、働くことを目的とした留学を斡旋する教育機関が存在しており、悪用を取り締まるために日本側で厳しい検査が実施されます。
自主退学や退学処分の留学生は特定技能ビザへの更新ができません。
3.技能実習から特定技能への移行はできますか?
元々特定技能は技能実習とは直接関係が無く、意味合いも内容も大きく異なります。ただ、技能実習2号以上を良好な形で終了していると試験が免除される等の特典があり、取得するまでの手続きが容易になります。
なので、以下のような要件を満たせば技能実習としての経験が無くても特定技能ビザの取得が可能となります。
- 各分野ごとに定められている日本語試験に合格すること
- 法務省の定める特定産業分野の業務区分に対応した技能試験に合格すること
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